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債務整理など一般民事


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借金・債務整理のご相談

債務額の2割を支払い、8割を免除 という個人再生が私の基本。


1 債務整理への決断
 不安になったら、一人で悩まないで、できるだけ早いうちに法律相談を受けて、弁護士とともに処理方針を決めてください。
 
 弁護士が受任して、その旨の通知を出すと、債権者からの請求も債権者への支払いも止められます。

 あとは落ち着いて、弁護士の指示に従い法的手続きを進め、今後の生活の立て直しに向かって努力してください。

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2 債務整理の方法
次の3つの方法がありますが、私は、個人再生という方法を基本とします。

任意整理のように全額を返済することは困難にしても、借金を5分の1程度に減額してもらえれば返済できるのであれば(その方法が個人再生です)、破産せずに返済するほうがよいからです。

借金を5分の1程度に減額してもらっても返済できないのであれば破産しかありませんが、自分は破産した経験があるという負い目を感じるよりも、全部ではないにしても借金を返済していったのだと自信をもっていただきたいのです。

(1)任意整理
 安定した収入があり、現在の残債務額を3年程度で返済できるなら分割返済のための任意整理という手続をとります。弁護士が債権者から取引履歴をとりよせ、法定利息で計算しなおして出した債務額を、将来の利息をカットしたうえで、分割で弁済してゆきます。
 
 ただ現在は、債務額が減少することはほとんどないため、基本的には債務額全額を弁済するこの方法がとられることはあまりありません。

(2)個人再生
 基本的には債務の2割にあたる金額を、3〜5年間の分割で弁済し、残額を免除してもらう手続きです。
 
 この個人再生の場合には、住宅を維持したまま、住宅ローン以外の債務を圧縮してもらうことも可能です。

(3)自己破産
 借金がなくても生活が精一杯である場合はもちろん、収入が不安定であったり、残債務額を2割程度に圧縮してもそれを返済することがむずかしいときは、自己破産という手続をとります。大きな財産は換金して債権者に配りますが、生活に必要な財産は残ります。
 
 そして、今までの債務については免責してもらい、借金をなくして一からの出直しをはかる手続です。

3 債権者への対応と債務者の心構え
 返済できそうにないと感じたら借入をしてまで返済せず、できるだけ早いうちに、法律相談をして、弁護士とともに処理方針を決めてください。

(当事務所は借金・債務整理の初回法律相談料は無料です)

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相談のご予約は 047−471−5129 にお電話ください


なお、債務整理相談カード(個人用)を添付しておきますので、ご自分の生活状況を確認するために、プリントアウトされてお使いください。

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その外の一般民事事件のご相談

 相続遺言相談、借金債務整理相談以外で、ご相談が多いものは、交通事故損害賠償相談と離婚相談です。

 当事務所では、交通事故損害賠償相談と離婚相談などの一般民事事件のご相談もお受け致しておりますので、お一人で悩まずにご相談下さい。
(相談料は30分ごとに消費税を含み3,000円です)

交通事故損害賠償請求のご相談
1 賠償を請求できる内容
 交通事故に遭われた場合に、まずはけがの治療に専念されなければなりませんが、ある程度回復されたあとで、どのような内容の賠償を請求できるのか悩まれる方が多いと思います。また、相手方の保険会社から提示された示談額が妥当かどうか判断しかねる方も多いと思います。

 交通事故でけがをされた方が請求できる賠償の内容は、大きく分けて次の4つになります。

(1)治療費(通院交通費を含む)
  これは実費分ですが、リハビリの費用については必要な限度という制限があります。

(2)休業損害
  交通事故によるけがで働けなかった分の給料等の収入に対する賠償の請求です。専業主婦の方で収入がなかった場合でも、年齢別平均賃金をもとに休業損害を請求できます。

(3)慰謝料
  交通事故によるけがでこうむった精神的苦痛に対する賠償です。この額は、入院や通院の期間等によって、ある程度定型化されています。

(4)後遺症損害
  後遺症はその程度によって等級化されていますが、それによって労働能力低下率が決められており、その低下に基づく収入の減少に対する賠償です。また、後遺症を負ったことに対する慰謝料も請求できます。

 以上の(1)から(4)の合計が損害額になりますが、その全額が賠償請求できるのではありません。
 
 交通事故の態様によって、被害にあわれた方にも過失が認定される場合があります。
 この過失割合によって減額された額が、加害者に請求できる損害賠償額となります。
 
 以上の賠償額については、交通事故の多さから相当詳細に定型化されていますので、弁護士に相談だけでもされた方が良いと思います。

2 損害賠償額の基準と損害賠償請求の手続
 損害賠償額には3つの基準があります。自賠責保険基準と任意保険基準と裁判基準です。裁判基準は裁判所で認定される場合の額ですが、このときには証拠によって厳密に認定されるため一番高い額の基準となります。
 
 弁護士が依頼を受けて交渉する場合には、証拠も考えながら裁判基準で交渉していきますので、相手方の保険会社からの提示額である任意保険基準より高額の賠償額となることが一般的です。また、手続的にも交渉や裁判だけではなく、日弁連示談斡旋センターや交通事故紛争処理センター等の迅速な手続も考慮し、より早期の解決をめざすことになります。
 
 交通事故の損害賠償請求に悩んだら当事務所の法律相談にお越しください。


離婚のご相談
1 離婚するときに決めておくこと
 すれ違いが決定的になったとき、離婚するという決断もある程度やむを得ないことと思います。
 
 そのときに、決めておくことは大きく分けて次の3点です。

(1)お子様の親権者(監護権者)と養育費、面会交流
 お二人が別れることはやむを得ないとしても、子どもにとっては二人とも親であることにかわりはありません。そのことを基本にして、親権者(監護権者)と養育費を決めていきます。

 まず、子どもの成長にとってどちらの親と一緒に暮らすことがより良いのかという視点から、親権者(監護権者)は決められます。
 
 そして、一緒に暮らすことができない親は、子どもの成長のために養育費を支払います。養育費の額は、子どもに自分と同じ程度の生活をさせるのに必要な金額になります。仮に、自分がその子を引きとっていたならば、その子にどれくらいの生活費をかけられるのかが金額を決める基準です。
 
 また、子どもと一緒に暮らすことができない方の親には、子どもとの面会交流権があります。一緒に暮らしていない親も子どもにとっては大事な親です。別れた後に双方で悪口を言い合っていることが、子どもの成長にとってよいはずはありません。面会交流権は、子どもの成長のために、子どもが一緒に暮らしていない親と会うための機会と理解することが必要です。

(2)財産分与
 離婚にともない、夫婦で協力して築いた財産は均等に分けることになります。
 
 これは、どちらの収入によって築いたのか、どちらの名義になっている財産なのかにかかわりなく、婚姻期間中に築かれたものであるなら、分与の対象になります。預金等はその代表的な例です。
 
 自宅は、時価から住宅ローンを差し引いた分が財産となります。退職金も、婚姻期間中に増えた分は、二人が協力して築いた財産となります。年金も報酬比例部分が分与の対象となります。

(3)慰謝料
 離婚について決定的な原因をつくった方の配偶者に対しては、慰謝料を請求することができます。その額は、どのような行為で離婚原因をつくったのか、収入はどの程度あるのか等によって決められます。

2 離婚の理由と手続
 離婚には、二人が話し合いで決め離婚届を提出する協議離婚と、二人の話し合いではまとまらないため家庭裁判所の調停委員の方に間にたっていただき、条件等をつめて合意に導いていただく調停離婚と、調停でも合意に達することができなかったときの裁判離婚の三種類の手続があります。
 
 裁判離婚は訴訟手続のため、どうしても弁護士に依頼しなければなりませんが、調停離婚でも一人では心細い場合や財産分与等で法律的判断が必要な場合には、弁護士に依頼した方がよいこともあります。また、離婚は非常に重要な出来事ですから、少なくとも弁護士に相談されることをお勧めします。
 
 協議離婚や調停離婚で合意に達することができる場合には、離婚する原因はどのようなことでもよいのですが、裁判離婚の場合には離婚するための原因が必要になります。
 
 ただ、現在は破綻主義といって、相手方に責任がなくとも、婚姻が破綻して回復する見込みがないといえる場合には、裁判所は離婚を認めていきます。破綻している夫婦の籍だけ残しておいても仕方がないからです。価値観の違いで別居して、もはや帰る意思がまったく認められないという場合がその典型で、離婚が認められる可能性が高いといえます。
 
 離婚は悲しいことですが、夫婦関係が破綻してしまった以上は、法律的にもしっかりと整理をつけて、新しい人生を双方ともに歩んで行っていただきたいと思います。
  

 離婚の法的解決に悩んだら当事務所の法律相談にお越しください。


相談のご予約は 047−471−5129 にお電話ください
Catch: Sat Dec 21 20:54:48 2024
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