相続遺言相談、借金債務整理相談以外で、ご相談が多いものは、交通事故損害賠償相談と離婚相談です。
当事務所では、交通事故損害賠償相談と離婚相談などの一般民事事件のご相談もお受け致しておりますので、お一人で悩まずにご相談下さい。
(相談料は30分ごとに消費税を含み3,000円です)
交通事故損害賠償請求のご相談1 賠償を請求できる内容 交通事故に遭われた場合に、まずはけがの治療に専念されなければなりませんが、ある程度回復されたあとで、どのような内容の賠償を請求できるのか悩まれる方が多いと思います。また、相手方の保険会社から提示された示談額が妥当かどうか判断しかねる方も多いと思います。
交通事故でけがをされた方が請求できる賠償の内容は、大きく分けて次の4つになります。
(1)治療費(通院交通費を含む)
これは実費分ですが、リハビリの費用については必要な限度という制限があります。
(2)休業損害
交通事故によるけがで働けなかった分の給料等の収入に対する賠償の請求です。専業主婦の方で収入がなかった場合でも、年齢別平均賃金をもとに休業損害を請求できます。
(3)慰謝料
交通事故によるけがでこうむった精神的苦痛に対する賠償です。この額は、入院や通院の期間等によって、ある程度定型化されています。
(4)後遺症損害
後遺症はその程度によって等級化されていますが、それによって労働能力低下率が決められており、その低下に基づく収入の減少に対する賠償です。また、後遺症を負ったことに対する慰謝料も請求できます。
以上の(1)から(4)の合計が損害額になりますが、その全額が賠償請求できるのではありません。
交通事故の態様によって、被害にあわれた方にも過失が認定される場合があります。
この過失割合によって減額された額が、加害者に請求できる損害賠償額となります。
以上の賠償額については、交通事故の多さから相当詳細に定型化されていますので、弁護士に相談だけでもされた方が良いと思います。
2 損害賠償額の基準と損害賠償請求の手続 損害賠償額には3つの基準があります。自賠責保険基準と任意保険基準と裁判基準です。裁判基準は裁判所で認定される場合の額ですが、このときには証拠によって厳密に認定されるため一番高い額の基準となります。
弁護士が依頼を受けて交渉する場合には、証拠も考えながら裁判基準で交渉していきますので、相手方の保険会社からの提示額である任意保険基準より高額の賠償額となることが一般的です。また、手続的にも交渉や裁判だけではなく、日弁連示談斡旋センターや交通事故紛争処理センター等の迅速な手続も考慮し、より早期の解決をめざすことになります。
交通事故の損害賠償請求に悩んだら当事務所の法律相談にお越しください。